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厚生部教養講座「相続に関する講演会」

 5/25にみついホールで相続に関する講演会を開催しました。10年前の相続税法改正で控除額が下げられたことから、相続税が課される人は2.7倍に増加したそうです。

 加えて不動産も相続登記が義務化され罰則規定もできました。相続は発生してから10ヶ月以内に現金で税を納付しなければならないので、ご夫婦の一方が亡くなったときの一次相続と、二人目が亡くなってすべてが子どもへの相続となる二次相続のそれぞれでどう考え、どのような対応を心がけておくべきかを意識しておかないと相続が親族間でのもめごと、争族(そうぞく)になってしまいます。このような法改正を教えていただき、控除の仕組みや贈与、遺言作成の方法などをフィナンシャルプランニング技能士の方から学びました。50人を超える参加者は2時間たっぷり、講師の用意し

てくださったレジメにメモをしながら聞き入っていました。


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​上尾市小泉6-81 みついホール内

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